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扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

扶養家族の知識は必要ですか?

扶養家族の知識が必要になるのは、結婚した・子供が生まれたなど、家族を扶養に入れる際です。 しかし、履歴書を始め必要書類に扶養家族を記載する場合、どこまでの家族を扶養に含められるのか迷うでしょう。 扶養家族に該当するにもかかわらず申請しないままでは、本来受けられる控除などに気付かない可能性も。 さらに、安易に適当な記載をして虚偽記載と捉えられれば、脱税の罪に問われる恐れもあります。

社会保険で家族を扶養に入れることはできますか?

ただし、社会保険で「家族を扶養に入れる」ことができるのは会社員だけで、 自営業者は、原則家族の人数分、国民年金保険料(20以上60歳未満の家族)や国民健康保険料を支払う 必要があります。 税金(所得税・住民税)で扶養にいれる家族には、年齢制限はありませんが、生計を同じくしていて、なおかつ年収要件があります。 年収要件は60歳以上、60歳未満により異なります。 扶養に入れたい家族の年齢によって、扶養控除の額が異なりますが、 年齢も扶養したい家族の人数も12月31日時点で判断 します。 例え年収が少なくても家族が「青色専従者」として、報酬をもらう形で働いていると、所得税・住民税の扶養に入れません 。

扶養家族になるための年収はいくらですか?

A. 扶養家族になるための年収の基準は、以下の2つです 。 1つ目は、所得税法上の扶養家族になるための年収上限で、これは年収103万円です。 2つ目は、社会保険上の扶養家族になるための年収上限で、これは年収130万円です。 所得税法上や社会保険上については、「 扶養家族とは? 」の章をご覧ください。 扶養家族とは、扶養者(扶養する人)の収入によって扶養される人のことをいいます。 扶養家族という言葉には、「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」という2つの定義が存在します。 それぞれの定義によって、扶養家族の名称が変わります(税制上:扶養親族、社会保険上:被扶養者)。

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